個人のお客様
こんなお悩みありませんか?
- 遺産相続のことで揉めている
- 後々揉めないような遺産相続手続きをしたい
- 故人に借金があったため、その返済を請求されている
- 異母兄弟や隠し子が見つかり、遺産相続の進め方が分からない
- 子供たちが揉めないよう、今のうちに遺言書を残しておきたい
それまで仲の良かった親族が、遺産相続をきっかけに争いごとを起こしてしまうことは珍しくありません。法律では相続人や法定相続分が定められていますが、実際には生前に親の面倒を見ていたかどうか、遺言書に何が書いてあるか、新たな相続人が名乗り出てきたなど、様々な要素が絡み合っているため、きちんとお互いに納得のいく相続を取りまとめるのは大変です。当事務所では、目の前のトラブルを解決するのはもちろん、後々のトラブル予防もできる遺産分割協議書を作成するお手伝いをさせて頂きます。
遺産相続の流れ
遺産相続が発生すると、やらなければならない手続きがたくさん発生します。まずは簡単に概略を把握しておき、落ち着いて手続きを進めていきましょう。
1死亡届の提出
まずは死亡届を提出します。故人の財産は相続人全員の共有物ですので、誰かが勝手に処分することはできません。
2遺言書の確認
弁護士に問い合わせたり故人の部屋を探したりして、遺言書があるかどうかを確認します。
3相続人を確認
故人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を取ります。そして、相続する資格のある人を全て把握します。
4相続財産の確認
財産を全て調べて、相続するかどうかを決めます。なお、「財産」には負の財産、つまり借金も含まれます。相続放棄をする場合は、相続開始から3ヶ月以内に申し立てる必要があります。
5相続人の確定
法定相続人や遺言書などに基づいて、相続人を確定させます。
6故人の確定申告
遺産を相続させる前に、故人の所得税の確定申告を済ませておきます。
7遺産分割協議
相続人同士で、遺産分割の話し合いをします。決定した内容は必ず遺産分割協議書に記しておきましょう。なお、相続人間で合意できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
遺産相続問題を弁護士に依頼するメリット
とても仲が良かった親族が、遺産相続をきっかけに泥沼の争いを起こしてしまうようなことは珍しくありません。そうなってしまう前に、早めの段階で相続人が納得できる遺産分割協議を上手く進めていくことが重要です。当事務所では、書類作成や調停だけでなく、上手く話がまとまるようなお手伝いもさせて頂いておりますので、是非お早めにご相談にいらして頂ければと思います。また、お子さんたちにそのような争いを起こして欲しくないという方には、法的に有効で争いを起こさない遺言書を作成するサポートも行っております。