法律相談
法律相談
30分ごとに5,000円と消費税となります。
30分ごとに5,400円(税込)となります。
着手金・報酬金など
事件をご依頼される場合は、はじめに着手金をいただき、事件が解決した際に報酬金をお支払いいただきます。
その金額は、示談交渉・調停・訴訟等をご依頼される場合の、目的としている経済的利益の額や事案の難易度等を考慮して、決定することとなります。
訴訟の場合、通常は、経済的利益額の5~8%程度の着手金(最低10万円)と、獲得した(または免れた)経済的利益の10~15%程度の報酬金をお支払いいただく場合が多いかと思われます。
示談交渉や調停の場合は、訴訟の場合と比較して低額の着手金・報酬金をいただくことが多いです。
一般民事事件
着手金
経済的利益の額 | 金額 |
---|---|
300万円以下の部分 | 8% |
3,000万円以下の部分 | 5% |
3億円以下の部分 | 3% |
3億円以上の部分 | 2% |
経済的利益の額 | 金額 |
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300万円以下の部分 | 16% |
3,000万円以下の部分 | 10% |
3億円以下の部分 | 6% |
3億円以上の部分 | 4% |
ただし、着手金の最低額は10万円とする。
離婚問題
報酬金
相談料 | 初回30分無料 以後は30分毎に5,000円と消費税 |
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着手金及び報酬金 | ① 離婚交渉の代理 着手金 25万円と消費税 報酬金 30万円と消費税 但し、離婚に伴う経済的な利益の10%で算出した金額が 30万円を超えるときは、経済的な利益の10%に当たる金額と消費税 ② 離婚調停・訴訟の代理 着手金 30万円と消費税 但し、離婚交渉の代理から移行する場合は差額のみ 報酬金 30万円と消費税 但し、離婚に伴う経済的な利益の10%で算出した金額が 30万円を超えるときは、経済的な利益の10%に当たる金額と消費税 ③ 婚姻費用分担請求、面会交流請求等の調停・審判の代理 着手金 離婚請求事件と同時に代理する場合 10万円と消費税 離婚事件を代理していない場合 20万円と消費税 報酬金 離婚請求事件と同時に代理する場合 10万円と消費税 離婚事件を代理していない場合 20万円と消費税 ④ 男女関係に関する慰謝料請求等の金銭請求事件 着手金 20万円と消費税 但し、経済的な請求額の10%で算出した金額が20万円を 超えるときは、経済的な請求金額の10%に当たる金額と消費税 報酬金 経済的な利益のうち、300万円以下の部分の16%に当たる 金額と300万円を超える部分の10%に当たる金額の合計額と消費税 |
実費 | 印紙代、郵券代、資料取寄費用等 |
相談料 | 初回30分無料 以後は30分毎に5,400円と消費税 |
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着手金及び報酬金 | ① 離婚交渉の代理 着手金 25万円と消費税 報酬金 30万円と消費税 但し、離婚に伴う経済的な利益の10%で算出した金額が 30万円を超えるときは、経済的な利益の10%に当たる金額と消費税 ② 離婚調停・訴訟の代理 着手金 30万円と消費税 但し、離婚交渉の代理から移行する場合は差額のみ 報酬金 30万円と消費税 但し、離婚に伴う経済的な利益の10%で算出した金額が 30万円を超えるときは、経済的な利益の10%に当たる金額と消費税 ③ 婚姻費用分担請求、面会交流請求等の調停・審判の代理 着手金 離婚請求事件と同時に代理する場合 10万円と消費税 離婚事件を代理していない場合 20万円と消費税 報酬金 離婚請求事件と同時に代理する場合 10万円と消費税 離婚事件を代理していない場合 20万円と消費税 ④ 男女関係に関する慰謝料請求等の金銭請求事件 着手金 20万円と消費税 但し、経済的な請求額の10%で算出した金額が20万円を 超えるときは、経済的な請求金額の10%に当たる金額と消費税 報酬金 経済的な利益のうち、300万円以下の部分の16%に当たる 金額と300万円を超える部分の10%に当たる金額の合計額と消費税 |
実費 | 印紙代、郵券代、資料取寄費用等 |
破産問題
着手金
事業者の自己破産 | 50万円以上 |
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個人の自己破産 | 25万円以上 |
起訴前及び起訴後の事案簡明な刑事事件
着手金
20万円~50万円の範囲内の額
報酬金
起訴前 | 不起訴:20万円~50万円の範囲内の額 |
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求略式命令:上記の額を超えない額 | |
起訴後 | 刑の執行猶予:20万円~50万円の範囲内の額 |
求刑された刑が軽減された場合:上記の額を超えない額 |
遺産相続
相談料 | 初回30分無料。以後は30分毎に5000円と消費税 |
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着手金及び報酬金 | ①遺産分割事件・遺留分減殺請求事件 着手金 経済的な利益のうち、 300万円以下の部分の8% 300万円~3000万円の部分の5% 3000万円~3億円の部分の3% 3億円超の部分の2% の合計額と消費税 報酬金 経済的な利益のうち、 300万円以下の部分の16% 300万円~3000万円の部分の10% 3000万円~3億円の部分の6% 3億円超の部分の4% の合計額と消費税 ②遺言書作成 定型 5万円~20万円と消費税 非定型 300万円以下 20万円 300万円~3000万円の部分の1% 3000万円~3億円の部分の0.3% 3億円超の部分の0.1% の合計額と消費税 |
実費 | 印紙代、郵券代、資料取寄費用等 |
交通事故
相談料 | 初回30分無料 以後は30分毎に5000円と消費税 |
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着手金 | 示談交渉の代理については10万円と消費税 調停・訴訟の代理については、請求額のうち、 300万円以下の部分の8% 300万円~3000万円の部分の5% 3000万円超の部分の3% の合計額と消費税 (分割払い、後払いの相談にも対応します) |
報酬金 | 経済的な利益のうち、 300万円以下の部分の16% 300万円~3000万円の部分の10% 3000万円超の部分の6% の合計額と消費税 |
実費 | 印紙代、郵券代、資料取寄費用等 |
その他 | ※弁護士費用特約付の保険に加入されている場合は、保険を ご利用下さい。 |
相談料 | 初回30分無料 以後は30分毎に5400円と消費税 |
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着手金 | 示談交渉の代理については10万円と消費税 調停・訴訟の代理については、請求額のうち、 300万円以下の部分の8% 300万円~3000万円の部分の5% 3000万円超の部分の3% の合計額と消費税 (分割払い、後払いの相談にも対応します) |
報酬金 | 経済的な利益のうち、 300万円以下の部分の16% 300万円~3000万円の部分の10% 3000万円超の部分の6% の合計額と消費税 |
実費 | 印紙代、郵券代、資料取寄費用等 |
その他 | ※弁護士費用特約付の保険に加入されている場合は、保険を ご利用下さい。 |