個人のお客様
こんなお悩みありませんか?
- 離婚を成立させたい
- 夫からDVを受けている
- 離婚は仕方ないが、子供の親権は譲れない
- 結婚相手の不貞を見つけたので、慰謝料を請求したい
- 子供の養育費をきちんと請求したい
- 子供に会う権利を認めてもらいたい
離婚・男女の問題は、離婚を成立させることができるかどうか、その際のお金はどうするのか、子供はどちらが引き取るのかなど、様々な要素が複雑に絡み合っています。新しい生活を気持ちよくスタートさせるためにも、きちんと納得のいく解決を目指すようにしましょう。当事務所は、依頼者様の気持ちを汲み取りながら、問題解決まで全力でサポートさせて頂きます。
離婚成立までの流れ
1協議離婚
話し合って双方が離婚に合意すれば、離婚届を提出することで離婚が成立します。
2調停離婚
当事者同士の話し合いではまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて、調停委員の仲裁の下で話し合いを進めていきます。
3裁判離婚
協議や調停で離婚が成立しなかった場合は、片方が家庭裁判所に訴えを起こすことで、判決によって離婚させることができます。ただし、判決で離婚を認めさせるには、法定離婚原因を証明する必要があります。
離婚成立の要件
民法では、5つの法定離婚原因を定めており、それ以外の場合は両者が同意しない限り離婚は成立しません。
配偶者に不貞な行為があったとき
配偶者以外と継続的に肉体的な関係を持つと、離婚が認められます。会ったり手を繋いだりするだけでは不貞行為とは言えず、肉体関係もある程度の継続性がないと離婚が認められないこともあります。
配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
行方不明になってから3年経過すると、離婚が認められます。ただし、警察への捜索願といった証拠が必要です。
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき
麻痺性痴呆、早発性痴呆、躁鬱病、初老期精神病、偏執病などによって夫婦生活が成り立たなくなり、回復の見込みもない場合は、離婚が認められます。ただし、アルコール中毒や薬物中毒は精神病とは認められません。
離婚・男女問題を弁護士に依頼するメリット
離婚・男女のトラブルが発生した場合は、相手方も弁護士を立ててくることが多いため、不利な離婚条件を提示された状態で調停や裁判を進めていかなければなりません。また、金銭や親権に関する正当な権利を主張するためには、有効な情報を集めたり過去の判例と照らし合わせたりしながら、丁寧に協議・調停・裁判を進めていくことが重要です。弁護士にご依頼頂くことでこれらのあらゆる手続きをお任せ頂くことができるため、精神的にも楽になったと喜んで頂ける依頼者様は少なくありません。一人で悩まずに、まずは無料相談へお越しください。