2013.07.26更新

 自動車事故の過失割合の基準を、主として別冊判例タイムズ16号「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」に準拠して調べてみました。
 今回は、直進四輪車 対 直進四輪車、一方に一時停止の規制がある交差点の事故の事例。
 一時停止標識が設けられている交差点では、停止線の直前で一時停止しなければならず、一時停止した自動車は交差道路を通行する自動車の進行を妨げてはならない(道路交通法43条)。交差点の形によっては、停止線に止まった状態では左右の安全確認ができない場合もあるが、その場合は、一時停止後、徐行発進しつつ左右の安全を確認しなければならない。
 そこで、過失割合の基準は、A車に一時停止の規制がなく、B車に一時停止の規制がある場合、
(1)  A車とB車が同程度の速度 の場合、     A車 20 対 B車 80
(2)  A車減速なし、B車減速あり の場合       A車 30 対 B車 70
(3)  A車減速あり、B車減速なし の場合      A車 10 対 B車 90
(4)  B車が一時停止後に進入した場合       A車 40 対 B車 60
とされている。

投稿者: 柏木幹正法律事務所