2013.04.01更新

平成24年に改正された労働契約法の次のルールが本日(平成25年4月1日)から施行される。

1 有期労働契約が反復して更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより無期j労働契約に転換される。
                                                                      (労働契約法18条)
   ただし、5年の通算契約期間の計算は、平成2年4月1日以後に開始する有期労働契約が対象。
   有期労働契約と次の有期労働契約の間の空白期間労が6ヶ月以上あるときは、空白期間以前の契約期間は通算されない。

2 有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることにより不合理に労働条件を相違させることは禁止される。
                                                                      (労働契約法20条)
   ただし、労働条件の相違が不合理と認められるか否かは、次の点を考慮して個々の労働条件ごとに判断する。
  ① 職務の内容(業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度)
  ② 当該業務の内容及び配置の変更の範囲
  ③ その他の事情
 
 上記の改正以外に、平成24年の労働契約法改正では、最高裁判所の判例が認めた「雇止め法理」を明文化する改正がなされている(労働契約法19条)。

投稿者: 柏木幹正法律事務所